地味だけど苦労する敷地図面

当然家を建てるにあたって、敷地がどこからどこまでが自分の敷地なのか、長さや面積がいくらなのかをシビヤに把握し、図面に落とし込むことは必須なのですが、
家を計画する初の段階ではあいまいなところがけっこうが多いです。はじめから図面にしっかり落し込める測量図面があることが稀です。

一番厄介なのは登記簿にも敷地図面が一切ないという場合。
その場合測量士さんに敷地を測ってもらう必要があります。
登記されてる敷地図面があるかないかを法務局で調べて、あったとしても、昔に登記されたものだと、あんまりあてにならない図面だったりもします・・・
また現地にいっても境界の鋲などがなく、敷地がどこからどこまでかわらない場合も多々あります。
土地を購入される場合は不動産屋さんに、しっかり境界確定までしてもらうことを条件としてください。
お隣さんとの境界は民民での話し合いで確定するものなので、購入後だとお隣さんと自ら協議しないといけないのは今後の近所付き合いも考えると避けた方がいいです。

道路と敷地の境界の場合は役所にいって官民境界の境界確定図の有無を確認できます。
これも不動産購入時に不動産屋さんに確認し、無い場合はしてもらってください。

今取り組んでいる物件に関しては、土地を購入の際に以前に確定した測量図面を添付資料として不動産屋さんが用意してくれてました・・・
座標点をもとに図面に境界ポイントを落としていきます。数字が小さくてつらい・・・

下の写真がマンホールなどの起点として座標点を結んで境界線を図面に落とし込んだものです。
以外にこの作業まで過程が大変だったりします。
敷地の境界を確定するだけでなく、敷地に関して毎回何かと深く調べないといけない項目があります。
それぞれの行政により見解も違いますので、役所にいって調査します。
今回の場合は敷地の前には道路が接道する変わりに水路が接しています。(法務局の公図で水路と判明)
「敷地は道路に2m接道すること」と基準法で定められているのですが、敷地が水路にのみ接しているため、例外としての手続きが必要になってきます。
またこの水路は誰のものなのかも確認しないといけませんが、今回は市のものとわかったので、市に確認し雨水などの放流の規約を確認する必要があります。

接道する道路の幅員は4m以上必要で、今回も4m未満の道路(42条2項道路)で、4m道路になるように、敷地を削る必要があるのですが・・・
通常は道路中心から2mバックして向い側と同じだけ敷地を削るという形になるのですが・・・

今回のように水路に敷地が接している場合は道路中心線から後退ではなくて、水路から4m後退なのかな・・・
役所に聞いてみないとわからないですが・・・
など、敷地に関しての何かと面倒なことがたくさんあったりします。

間取りを考えたり、構造や断熱、デザインなどを家本体の実務に取り組むまでに、非常に地味で手間のかかることがあるんです。