藤井寺の家 現地・役所調査

いつもそうなのですが、新築を計画するにあたってまずは、敷地を確認し、それをもとに役所に行ってこの土地で建てるために何をしなければいけないのか、どういう規制があり、どういう書類を提出しなければいけないかなどを確認します。

地域や立地条件はその住まいも違うのと、ぞれぞれの行政によっても見解が違ってくるので、毎回念入りに調査することになります。
この時点で、もう家づくり業務は始まってます。

すぐにプランとはいかず、規制の中でどのように配置しプランすればいいのかの前準備をしっかりしないと、プラン作成後、この敷地にはできない・・・ってこともあるので。

今回も色々とありました。
私のメモとしても記載しておこうと思います。
まずは、角地なのですが、二方道路はどちらも4m以下。そのため42条2項道路
今の基準法では道路は4m以上ないといけないので、道路中心線から2mそれぞれバックし、敷地の一部は道路としての扱いにしなければいけません。

そこで難しいのが、道路のどこが道路の中心線かということ。
ここの道路の一方は道路中心線の鋲があったため明らかのですが、もう一方はなかったです。
どこが中心かを明らかにするのに、市と府、検査民間機関でタライ回し(誰もはっきりしたことを答えてくれない)に合うケースがあるのでちょっと・・・いやな予感です。

密集した古い町並なのに、なぜか準防火地域
準防火地域とは、わかりやすく言えば、軒裏や開口部、外壁などに火に関しての規制があります。
木造住宅の昔ながらの家づくりをするにあたっては少々考えないといけないことがあります。
延焼のかかる範囲(1階は3m、2階は5m以下)を外れればこの規制範囲から外れます。
規制の中だと木製建具はほぼ使えないのでこの延焼ラインの内外がキーを握りそうです。

この地域は古墳が近くにあるため、埋蔵文化財の調査が必要になります。
また、古墳近傍地区にも指定されているため、景観法を適合するように家を計画する必要があります。
色の基準もあり結構面倒なのですが、町並みを守るためには必要なことですね。

■添付書類
付近見取り図
配置図(植栽の位置、種類、高さ・枝張り、緑地面性の割合、門や塀などの付属する施設の位置及び材料の種類)
平面図
屋根伏図(電気、ガス、給水、排水、換気、暖房、冷房、消化、排煙明記)
4面立面図(外観上主要な部分の材料の種別及び色彩(マンセル表色系に基づいて)

・500㎡を超える敷地の場合、開発行為に関する審査書類提出
・水道のメーターが道路にあったのでそれをどうするか? 事前協議書の調査依頼書
書類地獄を味わうことになりますが・・・
道路斜線、隣地斜線、高度斜線(北側斜線)など高さによる制限もあります。
汚水本管がないので、浄化槽設置、助成金の有無など

いずれもう一件同じ敷地に建てるにあたってどこで敷地を区切るのか
給水はどのようにすれば、費用負担は少ないのか
などなど

それぞれの課をぐるぐる回って調査します。

設計業務って実際に目に見えないところが多く、わかりにくいのですが、間取りを考えるだけではないんですよー。
このように調査し、規制をクリアする方法を考え、それを証明するために行政書士や司法書士のような書類作成も結構あったり、地味な作業があって初めて本題に入ることができます。

地味なことを積み重ねていって、家は出来てきます。
ですので、完成した時の安堵感はとてもあります。マラソンのゴールした時のような感じかな(笑)