こんにちは、ミズタニです。
現在、ある土地に家を計画するにあたって,役所廻りをしています。
自分の土地に自由に建物を建てれるわけでもないのは、皆さんなんとなく分かっていることだと思います。
マイホームを検討するにあたって、不動産屋さんからの情報をだけで土地の購入を検討するには、ちょっと不安要素があるような気がします。
曲がった見解はよくないのですが、不動産屋さんはできれば土地を売りたい。
となると、あまりデメリットなことは伏せたいと思うのは必然のような・・・
また、建物に対してはプロではないので、建物を建てる際のことは情報としてない場合が多いです。
土地を購入し、建物を計画する際に予期せぬお金が発生することもけっこう多いんですよ。
よくあるケースとして、
田舎にいくと全面道路に水道管が入ってないこともあるんです。
その際に役所に水道管いれてくださいといっても無理なことが多く、自分で入れないといけないことに。
そうすると莫大な費用が・・・
また、昔に建てられた住まいの土地には、敷地内に引き込まれている水道管の経が細い場合が多く、太いものに入れ替えることも必要な場合があります。
全面道路を掘削して、管を交換し、また道路を舗装し直さなければいけないため、数十万円の費用が掛かってきます。
このように、買ってから予期せぬお金がいるとなると、計画を変更せざる負えません。
ですので、「住む」ために必要なことを事前に知っておくためには、建築士に土地購入前に相談し、第三者の見解をしてもらうのががいいと思うんです。
建物を建てる規模を制限した、建ぺい率、容積率。
建物の高さを制限する道路斜線・北側斜線etc
は皆さんもご存知だと思うのですが。
それは建築基準法としての最低基準で、その他様々な公の決まりごとがあるんです。
また、「地区計画」「建築協定」などその地域だけの決まりごともある地域もあります。
敷地に対して、10%緑を植えることなどなど。
今回は調べている地域では、
川に隣接していている敷地で、河川保全地域に指定されているため、河川法の許可を得なければいけません。
市街化調整区域(建物を建てることを調整している地域)ということもあり、今の既存の建物と同等の規模の建物とし、敷地の土は現状のままで触ってはいけないとなってます。
その土地に埋蔵文化財が埋まってないか?
宅地造成法指定区域か?
などなど。
全て考慮し、望む家が建てれるのかどうか?調べるんです。
「自分の土地なのに、自由に建てれないなんて」
と思うかもしれませんが、皆が自由に建てると、街並みは潰れるし、建てたもの勝ちになってしまいます。
当たり前ですよね。
それにしても各規定ごとに莫大な申請書提出。さすが書類大国です。
← こちらをクリックしてランクアップにご協力下さい!