薪ストーブを採用するにあたって、内装制限がかかってきます。
内装制限とは
住宅では階数が2以上の住宅で、最上階以外の階にある火気使用室の内装仕上げ(壁・天井)を不燃化させなければならない。
つまり、薪ストーブを置く場所には不燃材で覆わなければいけないことになります。
薪ストーブを置く場所って、リビングかダイニングといった人が集まる一番開放的なスペース。
そこに、無機質な素材で制限されたり、囲むことになるのはキツイものです。
そこで、
平21国交告示225号 住宅の内装を木材で仕上げられるよう内装制限を緩和する「準不燃材料でした内装の仕上げに準ずる仕上げを定める告示
を使うのです。
◆ストーブ等可燃物燃焼部分の壁及び天井の室内に面する部分の仕上げにあっては、特定不燃材料ですること。
※特定不燃材 コンクリート、レンガ、瓦、陶磁器質タイル、繊維強化セメント板、ガラス繊維混入セメント板(厚さ3mm以上)、繊維混入珪酸カルシウム板(厚さ5mm以上)、鉄鋼、金属板、モルタル、しっくい、石、石膏ボード(12mm以上)、ロックウール、グラスウール板
◆上記に掲げる部分以外の部分の壁及び天井の室内に面する部分の仕上げにあっては、木又は難燃材料等ですること。
ですので、薪ストーブの可燃物燃焼部分だけを特定不燃材ですれば、他は木の仕上げでいいってことに。
薪ストーブの可燃物燃焼部分って?
薪ストーブ各面の投影面積がA(cm2)の場合、各面からの可燃物燃焼距離Lは
前面からの距離L1(cm)=2.40√A1
背面からの距離L2(cm)=1.59√A1
側面からの距離L3(cm)=1.59√A2
上面からの距離L4(cm)=0.0106×(1+10000/A3+800)×A3
例えば
薪ストーブのサイズ W60.0×D37.0×H60.0
前・背面投影面積 60.0×60.0=3600cm2
側面投影面積 37.0×60.0=2220cm2
平面投影面積 60.0×60.0=3600cm2
前面燃焼距離 2.40×√3600=144cm
背面燃焼距離 1.59×√3600=95.4cm
側面燃焼距離 1.59×√2220=74.9cm
上面燃焼距離 0.0106×(1+10000/3600+800)×3600=124.9cm
薪ストーブから、5方向の燃焼距離の範囲に特定不燃材を使えばいいんです。
ちょっと難しかったかな。