確認申請書の価値

おはようございます。

今日2/9はたいへん寒いです。
家の室内温度は5℃でした。
昔の家なので、仕方ないですが、ガラスだけでもペアガラスにしたいもんです。

夜は湯たんぽで寝ているのですが、暖房をつけて寝ていた時と比べると、朝起きると体が快適です。

やっぱ自然熱がいいですね。

さて、今日は豊能町に現地調査に行ってきます。

大阪の都心から一時間くらいのところだけど、昭和の匂いがする田舎町。
風景が綺麗で、農地が多く癒される場所。
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農地が多いところでの家の計画って難しんです。

市街化調整区域といって、都会のような開発は原則として行わず、都市施設の整備も原則として行われない。つまり、新たに建築物を建てたり、増築することを極力抑える地域なんです。

ですので、その地域に家を建てることは色んなハードルがあります。

ですが、それは環境や自然を守る規則でもあるので、そのハードルを超えれば、いい景色が得れるということです。

都会のように、自分の家の近くに大きな建物が建ち、日照が得れなくなったり、景色が悪くなったりといった心配はないんです。

そのハードルというのは、その地域、土地によって違うのですが・・・

農地を宅地にすること「農地転用」は非常にハードルが高く、家を建てることが不可能な場合も多いのです。

また、その地が「宅地」だとしても、既存建物が確認申請済証がない場合、その土地には家が建てれません。
確認申請がない時代に建てられた建物と証明できれば、建てることは可能ですが。

確認申請済証は調整区域に限った話ではなく、持っておかなければいけないもの。

昔は違法建築が当たり前に存在し、確認申請済証(法的に証明された建物)の価値もないものでした。

しかし、今では、増築や新築でも済書がないと、建てれないもしくは、確認申請の受け直ししないと再建築できないのです。

決められた規則をくぐり抜けても、いずれ歪みは起こるということです。

ですから、皆さん、建築確認申請済書はその家の価値です。

ですので、大事に保管してくださいね。

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