同じ敷地内にもう一軒別棟の建物を建てる方法(離れ編)

以前ご両親の住んでいる土地の一部に家を建てる方法をお話させて頂きました。
→両親の敷地に家を建てる場合の注意点
その際は境界線を新たに設けて、敷地を2分割するってことで一つの敷地内にもう一軒建物を建てることが可能になりました。
2分割した場合、それぞれ建築基準法に適合させる必要があり、その一つとして、それぞれの敷地が公の道路に2m以上接道しないといけません。

田舎にいくと敷地が大きすぎて敷地を分割すると接道できないケースは多々あります。
このように、敷地を2分割すると接道できない場合が今回のテーマ。

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その前に、おさらいとして、1つの敷地内には1つの建物か用途不可分の複数の建物を建築できます。

用途不可分とは、用途が機能的に互いに連携しているために、それぞれの棟に敷地を分割することができない建築物をのことなのですが、

母屋と離れの関係も用途不可分の関係なのです。

「離れ」の基準として、水廻り3点セット「キッチン」「便所」「浴室」の設置状態で判断することが多く、これらが全くないか、どれか1つか2つを設置した場合この建物のみで住宅としての機能が成立しないため、「離れ」に該当し同一敷地に建築が可能になります。(それぞれの行政によって異なりますので、聞いてみてください)

私の田舎では、母屋のほかに薪風呂が離れにありました。

3点すべて設置すると住宅として機能すると判断され用途可分になり、同一敷地に別々に建築することはできません。
ですので、二世帯住宅などはちょっと難しいです。

ということで、「離れ」を設けるのであれば同一の敷地にもう一軒別棟の建物を建てることができます。

後、田舎などの市街化調整区域だと、母屋を新築した際の既存規定を引き続き守る必要があり、建築基準法の建ペイ率や容積率も母屋と離れを足した上でクリアしないといけませんのでご注意ください。