両親の敷地に家を建てる場合の注意点

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ご両親の土地がスペースに多少余裕があるのであれば、その土地の一部に家を建てることは
「孫の顔をいつでも見れる」
「共働きなので、子供の面倒を両親が身近でみてくれる」
「土地の費用負担が減れば建物に費用が回せる」

など、双方にとってもいいことかなと思います。

現在取り組んでいる西宮の家が親の広い敷地(現在ご両親の住まい、平屋の家)の一部に新築を建てる予定にしています。

では、ご両親の土地の一部にスムーズに家が建てれるかどうかですが、基本は一つの敷地に住宅を2棟建てることはできないのです。

建築基準法施行令で
敷地とは、1つの建築物又は用途上不可分の関係にある2以上の建築物のある一団の土地と定義されていて、
用途上不可分の建物の場合のみ複数建築できるのです。

今のままだと、敷地の内にもう一棟新築がが建てれないことになります。

では、どうしたら建てることができるのか。

結構簡単で、敷地を分割すればいいのです。
敷地を分割させて、接道義務や建ペイ率、容積率などの建築基準法を満たすことで新築を建てることができます。

分割といっても分筆とは違って、建物を建てるにあたって、土地の権利関係は建築基準法は問われることがないので、公に分筆しないくてもいいのです。
ご両親との間で境界線を決めて、建築基準法を守ればいいのです。

住宅ローンを組む場合は親子間でしっかりと話し合いを

マイホームをローンで借りる際、親の土地の担保設定が必要になります。担保提供者であるご両親が連帯保証人になる必要がある場合もあるので、親子間で十分話合うことが必要です。
また、自分所有の土地以外で家を建てる場合、基本土地所有者(ご両親)に権利金や地代を支払うことになります。

ご両親となれば権利金、地代を払うように要求しない場合がほとんどで、権利金や地代を払わずに土地を借りることを使用貸借というみたいです。

もし、ご両親の土地を子供に時価よりも安い金額で売ったら、その差額がみなし贈与となり贈与税がかかります。
地代を払った場合でも、相場の地代よりも安い金額を支払った場合、その差額はみなし贈与となります。

しかし、権利金、地代を支払わない使用貸借の場合、本来支払うべき借地権相当額を贈与とみなすかといえば、この場合みなし贈与にならないのです。
ということは、権利金、地代を支払わない使用貸借が親子間の中で一番いいのかなと思います。

この使用貸借されてる土地は将来相続する際に相続税の対象になり、他人に賃貸している土地(貸宅地という)ではなく、ご両親が使っている土地(自用地という)として評価され、評価額が高くなるので注意です。

両親からお金を借りることも検討

住宅取得等資金贈与の特例というのがあって、住宅を購入するにあたってご両親から資金を贈与される場合、一定の金額まで贈与税が非課税になるのです。
平成27年の場合、私たちの家づくりは省エネ4等級は取れてるので、質の高い住宅となり1500万円まで非課税(普通の住宅1000万円)になります。

ご両親から1500万円もらうというより借りて定期的にちょっとづつ返すほうが銀行から借りるよりも有効かもしれません。