今回の市街化調整区域 御津の家

最近では、田舎での家づくりが多くなってきたのですが、
田舎となると、市街化調整区域に指定されてるところが多いです。
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今回、兵庫県たつの市の御津の家も市街化調整区域に指定されてます。

以前、設計させて頂いた大阪豊能郡のホタルの家も市街化調整区域でしたが、まったく同じように手続きすればいいかといえばそうでもなく、地域の行政によって手続きの仕方が違うのです。
どこも統一してもらえればいいんですが・・・

今回、たつの市(兵庫県)は以外とハードルは低く、
線引き(昭和46年3月16日)前に今ある家が建っていたことを証明し、で都市計画法施行規則60条の6 開発許可等不要証明を提出(正2部、副1部)することでOKです。

必要書類として
位置図
付近見取り図
地図等の写し
敷地求積図
敷地断面図
平面図
線引き前に建っていたことの証明として、線引き前の固定資産税評価証明又は国土地理院の航空写真が必要

その他今回調査してわかったこと。
■役所 用地課で敷地の測量図があった。(敷地の境界の鋲が市役所の名前が入っていたので聞いてみたらありました)
■新築の規模は既存建物と同等くらいに(あいまいな決まりですが)
■確認申請が終わるまでは、既存建物は解体できない。
■敷地に隣接した用悪水路に雨水を流してもいいのか?
用悪水路もお施主様の土地なので、OK
■敷地内にある水道メーターは
現在13mmのメーター(7栓まで)だが、前面道路からメーターまで20mm(10栓まで)が入っていたので、メーターを替えるだけでOK
■敷地に隣接した小さな空き地があったので気になって調べてみると圃場整備の土地でした。
圃場整備?
「既成の水田や畑を,よりよい基盤条件をもつ農地に整備する一連の土地改良」
例として農地を農道を整備したり,用・排水路の整備したり,土層改良,客土・床締め・暗きょ排水の諸施工,土壌保全工事など。

田舎で家を建てるとなると、分譲地みたいに土地の契約書を見ればすべてわかるとはいかないし、何かと調べることは多いです。

もう慣れたものなので、だいたい抑えとかないといけないポイントはわかるので余裕をもって取り組めてます。