現在取り組んでいる兵庫県たつの市御津の家。
姫路から少し西にある田舎町で市街化調整区域になっています。
市街化調整区域とはわかりやすく言えば、家を建てることを制限している地域で、農家さんなど、自然豊かな地域に多いです。
市街化調整区域だけでなく、田舎町では、何かと整備されていないことが多く、家を建てる際にとても厄介なことが起こります。
今回、御津の家でもやはりありました。
記録としても残して置きたいこともありちょっと書きたいと思います。
まず、家を建てる前提として、敷地には2m以上接道しなければいけません。
今回の敷地の前には接道した道路があるのですが、役所で調べた結果、この道路は建築基準法42条2項道路であることがわかりました。
42条1項であれば何の問題もないのですが、42条2項となれば何らかの手立てをしないと確認申請が通らないので注意が必要と、経験からわかっていたことです。
42条2項道路っていうのは、
「道路幅員が4m未満の道で特定行政庁の指定したものを道路とみなす」のですが・・・
建築基準法では原則道路は4m以上の幅員が必要で、それに敷地が接していないと家は建てられないのです。
しかし、古くからある今回のような地域では4m未満の道が多いため、建物が新しく建てれないということになるのです。
42条2項道路とは、道路の中心線から水平距離2m後退した線を道路の境界線とみなすことで建て替えを認める緩和規定なのです。
ですので、道路が4m以下でも敷地の一部を削れば家は建てれるのです。
ですが、今回の道路は明らかに4m以上あるのですが・・・
なぜ42条2項??
役所で再度確認したところ、42条2項で間違いがないとのことで、市道でもないみたいです。
よくわからないのでいろいろと資料を見て、ふと公図に目が止まりじっくり見てみると、敷地18-1に隣接した道路だと思われる一部に地番18-2がついてるのです。
?これは何?
これが誰かの敷地で宅地、農地だとやばい。接道してないことになる。
現地を確認しても、見るからに空き地ではなく、どう見てもアスファルトの整備された道路なんですが・・・
役所の地籍課と法務局の登記簿で確認したところ、地番のついた18-2は市が所有する公衆用道路ということがかわったのです。
さらにこの18-2は昭和35年に現在計画している敷地の一部を官へ寄付という形で分筆したことがわかりました。
なるほど、見えてきました。
昭和35年にもともとの道(里道 公図の道)と分筆した18-2を舗装し4m以上の道路になっていたということなのだ。
この時点で、市道にして家が建てれる42条1項の基準法の道路くれていれば問題なかったのですが・・・
たつの市は昭和46年3月16日に線引き(市街化区域と市街化調整区域の区域区分)されたので、
わかりやすく言うと、家を建てる条例が作られたので、
昭和35年に分筆した時には道路の判別はされてないことになります。
そして、線引き後に道路を18-2を外したものを42条2項の道路と判断したのかな・・・とも思うのですが・・・
今回、県や市などを何度も連絡をとり、42条1項3号「既存道路」として判断してもいいということで、話は落ち着きました。
42条1項3号
線引き前から幅員が4m以上あった昔からの道路で市道ではない道路のこと。
市道であれば42条1項1号になるので。
このように、整備が進んでいない地域になると、線引き前のものが存在し、現在の法に沿わすことが難しいことが多く、予期せぬことが起こります。
教訓として、現地の状況だけでなく、とにかく公図や登記簿などの資料はしっかりと集め、役所調査を念入りにすること。
いい勉強になりました。