田舎の土地で家を建てるために まず確認すること

田舎で家を建てる場合には都会と違って色々とハードルがあります。
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まずは登記簿を確認。

■登記簿で地目を確認。

地目とは、日本の不動産登記の土地の用途の分類のことで
田、畑、原野(耕作の方法によらないで雑草、かん木類の生育する土地)、墓地、そして宅地など

宅地でない場合は「宅地」に地目変更をしなければ家を建てることができません。

■地積測量図を確認。

田舎の場合隣との境界があいまいで境界杭がないことが多いです。

敷地の測量図は登記されていれば法務局にあり、確認できるのですが、寸法がなかったり、現状と異なっている場合も多々あります。
地積測量図の寸法がしっかり明記させていても、現地ではどこが境界かわからないことも多いので、家を建て替えるのをきっかけに土地家屋調査士さんに仲介してもらって境界明示してもらうほうがいいかもしれません。

敷地の面積がかなり大きくお隣さんと干渉し合わない位置に家を建てる場合には費用の負担を軽減させる意味で、明示まではしなくても大丈夫ですが、家を建てるにあたって、敷地形状、面積は明らかにしておかないと、建ペイ率、容積率、道路斜線、隣地斜線などを確認できませんので三斜の敷地図面は必要です。

■接道の確認

巾狭い2m位の道路は赤線と思ったほうがいい。
赤線とは公図に赤線で表示されている地番のない道路で里道と呼ばれてます。
里道は建築基準上の道路として認められません。

家を建てる際に建築基準上の道路に2m以上接道しておかなければいけませんので、里道だと接道にならないので注意が必要です。

これだけでなく、市街化調整区域で建物を建てる場合にはまた別のハードルがあるのです。
道のりは険しです。(笑)
市街化調整区域で家を建てるために 兵庫県たつの市
市街化調整区域 価値のあるハードル